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マイホームで節税対策に!?住宅ローン控除ってなに?

2019年08月10日

マイホームを購入したときに利用できる節税対策として住宅ローン控除という制度が用意されています。10年間で通算で最高500万円の上限額の税額控除を受けることが出来るので、節税効果が高いので利用したいと考える方も多いはずです。しかし実際に全てのマイホームについて住宅ローン控除の利用をすることが出来るとは限りません。そこでこの節税対策の対象になる条件や、申請者の条件などについて確認しておきましょう。

まず住宅ローン控除の意義を確認しておくと、住宅ローンを利用して住宅を購入したり増改築した場合に、一定の要件を満たすと、年末のローン残高の1%相当額が最長10年間所得税や住民税から控除されるという制度のことです。配偶者控除のような課税標準額からの所得控除ではなく、税金が還付される税額控除なので節税効果が大きく、所得税住民税が安くなるのが最大のメリットです。

住宅ローン控除の対象になる住宅には一定の要件を充たす必要があります。新築住宅の場合は、新築または取得のときから6ヶ月以内に居住を開始し、適用対象になる年ごとに12月31日に居住していることが前提です。新築建物などの床面積にも下限があります。つまり新築建物などの床面積が50平方メートル以上でかつ二分の1以上を居住部分として使用していることが必要で、年間の合計所得金額が3,000万円以下であることも要件です。

住宅ローンについても条件があり、住宅ローンの借入機関が10年以上であることなども要求されます。こういった要件をすべて充足すると、最長10年間、500万円を上限額に所得税や住民税が安くなるわけです。具体的には住宅ローンの残額の1%を乗じた金額が還付されます。ただし住宅ローン控除の適用をうけるためには、確定申告を行う必要があります。確定申告は初年度と二年目以降で異なっています。初年度の確定申告では申告書に必要な添付書類を管轄税務署に提出することになります。給与所得者の場合は二年目以降は、年末調整で計算されることになるので、それ以降の確定申告は必要ありません。

しかし、給与所得者ではない自営業者は二年目以降も確定申告を提出する必要があります。住宅ローン控除の適用は、新築した住居にした年に手続きを行なうことになるわけです。住宅ローン控除は払いすぎてしまった所得税を還付する手続きにあたるので、入居した翌年の1月1日から申請することができるシステムになっています。