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住宅ローンを借りるときに連帯保証人はいらない?

2019年08月30日

マイホームを購入するときには巨額の資金を用意する必要があります。貯蓄だけで費用全額を工面するのが困難で、節税面からも住宅ローンを利用するのが一般的です。住宅ローンは数千万単位の巨額の融資を伴うので、銀行などの金融機関は土地と合わせて建物にも抵当権を設定することになります。

抵当権とは不動産に設定する担保権の一種で、返済を延滞すれば最終的には裁判所で競売にかけられることになります。金融機関にしてみれば抵当権が設定されることで、万が一毎月のローンの支払いが延滞しても、不動産の競売代金を支払いに当てることができます。つまり、ローンを返済できない事態に遭遇しても債権回収が可能な確実な手段を確保していることになるので、それ以上に担保になるものを設定する必要がありません。そのため基本的に住宅ローンを設定する際に、基本的に連帯保証人を見つけてくる必要がありません。

連帯保証人とは融資を受けている主債務者が支払いを延滞したり破産した場合に、主債務者にかわって保証責任を負担する立場にある人のことです。このように連帯保証人は重大な負担をおうリスクを抱えています。他方で金融機関は抵当権の設定を受けているので十分な担保を確保しているので、屋上に屋を重ねるように連帯保証人を付けるのは不要と考えることができる訳です。

しかし職業が自営業者であったり、勤続年数・マイホームが夫婦共有名義などの条件が存在する場合は、例外的に連帯保証人を立てることを要求される場合があります。自営業者の場合は収入が安定しない場合が多く、長期間の支払いを継続できるか不安面を抱えています。また勤続年数が短い場合はあまり収入も見込めないでしょう。夫婦共有名義の場合は、単独所有の場合に比較すると延滞のリスクが高くなります。世帯の収入合算で十分な年収を見込むことが出来れば、連帯保証人は不要と判断される場合もあります。

しかしながら世帯で収入合算しても、年収の条件についての金融機関の水準に達していない場合には、夫婦で連帯して保証人に就任することが、住宅ローンを組むことの条件になってしまう可能性が高くなります。つまり世帯で住宅ローンの延滞のリスクを想定する必要がないほどの、安定した年収を確保することが出来るかいなかが、連帯保証人の有無の条件に影響することになるのです。

もっとも連帯保証人の責任が問題になるのが、主債務者が支払い延滞などが生じたときなので、夫婦などの関係ではそれほど神経質になる必要はないともいえます。